憲法第九条

第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

突然、こういう理念は、あれこれややこしいことを考えてはいけないことに至りました。
第九条の問題点は中途半端なこと。戦争の放棄と戦力の不保持という自らを縛る条件で理念を表現したところに、内容自体が見事でも押し付けられた感があるのでしょう。私ならこう直す。

第X章 戦争の撲滅
第Y条 日本国民は、秩序と対話を基調とする国際平和の実現のため、すべての戦争、紛争に反対する。
2. 前項は、国益に優先する。

反対という言葉には、自らの放棄だけでなく他国への放棄の要求も含みます。国益より優先するということは、他国からの圧力にも屈しないということです。戦力を持つか持たないかは憲法では規定しない。